不動産の取引に関する法律に「宅地建物取引業法」というものがあります。

宅地建物取引業法では、賃貸借契約が成立したら、契約当事者の貸主と借主に

宅建業法で決められた事項を記載した書面を交付することが義務となっています。

この交付する書面は、37条書面といわれています。

 

37条書面は、賃貸借契約書を変わりに交付すればよいとされているので、

一般的には37条書面は「賃貸借契約書」として交付されます。

 

37条書面(賃貸借契約書)で記載しなければいけないこと

賃貸借契約書には、法律で記載しないとダメですよ、という事項が決められています。

記載しないとダメな事項とは、

貸主と借主の氏名と住所、

対象物件の引き渡し日

毎月の賃料額と支払時期、支払方法

対象物件の所在地と構造、広さといった特定情報

損害賠償額の定めや違約金に関すること

契約の解除に関すること

天災といった不可抗力に対する事項

契約期間や物件に関する情報

その他の特約事項(特約は法律以外の特別の約束)

 

こんな感じで物件について不動産屋は調査して記載するんです。

 

 

営業エリア

売買

横浜市、横須賀市、逗子市、鎌倉市、藤沢市、葉山、他

 

賃貸

京浜急行本線 京急富岡駅~追浜駅

京浜急行逗子線 金沢八景駅~新逗子駅

金沢シーサイドライン 金沢八景駅~鳥浜駅

 

業務内容

不動産賃貸仲介

不動産売買仲介

不動産賃貸管理

不動産コンサルティング(不動産投資、不動産相続対策等)

ファイナンシャルプランニング、ライフプラン相談、リタイアメントプランニング相談

住宅ローン資金計画相談

少額短期保険の媒介及び相談

社会保険に関する相談

 

地元出身のスタッフなので、豊富な地元情報もお伝えします。いろいろお聞きください。

 

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