部屋を借りたり、土地を借りたりすると、賃料を毎月支払っていくことになります。
家賃・地代は、ずっと変わらないかというとそうではありません。
一部では景気がいいのですが、中小企業にお勤めの方や学生さんはあまり景気がいいとは感じないと思います。
なので、あまり家賃の変更されるという機会がほとんどないのですが、
経済事情で家賃や地代が変動することはあり得ます。法律的にも経済的にも。
例としては、
税金等の公課の増減があった
建物価格の上昇や下落でインフレが起きたとか
そのエリアの周辺の土地や建物と比較して大幅に低かった
等があります。
このように不相当ということがあった場合は、契約に関係なく、
貸主及び借主は、将来に向かって家賃、地代の増額又は減額を請求できることになっています。
これは、借地借家法という不動産の貸し借りに関する法律によるものです。
一応、特約で増額しないとすることは可能ですが、減額することは無効とされます。
なので、一般的には契約の更新時に行われるのかなあと思います。
経済は複雑なので過去の事例をもってしても当たらないことは少なくありませんが、
法律は判例や慣習が運頼みということはありませんので判断基準になります。
過去の判例を見ると、15%~20%が不相当の目安とされているようです。
貸主と借主の交渉がまとまらない場合
賃料や土地代が不相当の場合で、貸主と借主の意見がまとまらないときは、借主は裁判確定までは相当と認める賃料を支払えばいいといわれています。
ただし、裁判が確定して支払った賃料が不足した場合は利息をつけるとされています。
受け取りを拒否されたときは
交渉がまとまらないときは、お互いに感情的になっていることが予想されます。
しかし、法律では受取を拒否された場合のことも決められています。
借主が家賃や地代の受け取りを拒否されても、お金を支払うことを通知して、受け取るように催告すればいいのが民法上の扱いです。
そして、借主は、供託所に賃料、地代を供託すれば、支払義務を免れることになっています。
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