未成年者でも部屋を借りれる場合はあります。

中学や高校を出て働いていれば、未成年でも借りられることがあります。

ただし、未成年は親権者の同意が必要とされるケースなので、断られることも多いです。

 

未成年者の賃貸契約で多いのは、父か母を契約者にして、契約者とは別に連帯保証人を立てるケースです。

連帯保証人を立てる代わりに、保証会社をたてることもあります。

最近では、連帯保証人を探さずに最初から保証会社を通すことが多いです。

 

学生さんが一人で部屋を探しに来ることがありますが、契約者の借主が親権者であるご両親になるため

契約はご両親にお越しいただくことになります。

 

後のトラブル回避のためにも、出来れば部屋探しの段階から親権者も参加することをおすすめします。

 

 

 

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地元出身のスタッフなので、豊富な地元情報もお伝えします。いろいろお聞きください。