判例というのは、過去の裁判例のことをいいます。
個別具体的なことまで法律で決まってるわけではないので、
この場合は法律的にどうなんだろう、というようなときは
過去の裁判例、判例を用いてある程度判断します。
居住用の建物に限定しているアパートで勝手に飲食店をしたらどうなるか
一般的な賃貸借契約では、アパートの用途を居住用に限定すると書かれています。
そして、「これに違反した場合は、契約を解除するものとする」といったことも併せて記載されています。
中には、借りたものをどう使おうと勝手だろうと思う人がいるかもしれませんんが、
それは基本的にはダメで、賃貸借契約を解除されても文句はいえません。
こういった判断では、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が壊されるかどうかがポイントとなります。
貸主側から見れば、アパートとして使ってもらうために貸したのに、
勝手に飲食店を開いてアパートがメチャクチャになっていれば到底受け入れられないでしょう。
なので、こういった場合は解除されるわけです。
ただし、賃貸借契約の使用目的が飲食店であって、実際には飲食店でなくても似たような業務であれば、
一般的にもたいしたことはなければ、解除は認められないという判例もあります。
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