敷金
敷金は、家賃の滞納などの契約違反による損害のために借主から貸主に渡すお金です。
敷金は契約期間中、貸主が預かりますが、家賃に利息は付きません。
敷金は契約違反による損害のために貸主に渡すというものなので、契約が終了して物件の明け渡しをした後に損害額を控除して返金されます。
賃貸借契約の期間には、大家さんがアパートを売却たり、競売で所有者が別の人に変わることがあります。
大家さんが変わった場合に預けた敷金はどうなるかが問題ですが、
大家さんが別の人に途中で変わったとしても、前の大家さんに渡した敷金は次の大家さんに引き継がれます。
また、前の大家さんとの間に結んだ賃貸借契約も当然に引き継がれます。
ただし、引き継がれるためには借りた人が引き渡しを受けて使用していることが必要です。
引き渡しを受けて使用していれば、特別な契約は不要です。
礼金
礼金は、敷金と違って契約が終了しても返ってきません。
礼金の始まりは、戦後の住居不足の際に借主から貸主にお礼として支払うことから始まったとされています。
今のように十分に住居がある場合には馴染まない気もしますが、今でも慣習として続いています。
最近は礼金ゼロの物件もたくさんありますので、礼金ゼロをお探しのお客様は仰ってください。
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