景品表示法は、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。

正式な名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、覚えなくてもいいです。

 

おとり広告が禁止されているのは、この法律で規制されているからです。

 

この法律は、商品・サービスを実際のものとは異なるように見せたり、誤解を与えて買わせるということのないように、商品表示や広告のルールを決めています。

 

不動産の広告では、「駅近」、「築浅」といった表現は、誤解を招く恐れがあるため禁止されています。

「駅近」ではなく、駅から徒歩(1分80m換算)〇分なのかを明らかにし、「築浅」は築〇年と築年数を明らかにしないのは禁止となっております。

また、実際にはない物件を広告するようなものが一般的には「おとり広告」といわれていますが、

広告の削除が遅れただけの実際にはあった物件でも、「おとり広告」とされる事例もあります。

 

中には、都合の悪い情報は小さい字で書かれている広告もあります。

景品表示法で情報の文字の大きさまで決められているケースもありますが、もはや企業の倫理の問題です。