建物やお部屋、土地といった不動産の貸し借りに関する法律を「借地借家法」といいます。

賃貸借契約という法律は、民法によってルールが決まっているのですが、不動産の貸し借りに関しては、借地借家法の法律が民法よりも優先されます。

なので、最初に不動産の貸し借りについて法律を調べる場合は、まず、借地借家法を調べて、のってない場合は民法が適用されることになります。

借地借家法

借地借家法は、平成4年に施行された法律です。

貸主と借主とでは、どうしても借主の立場は弱くなり、様々な問題が起きていました。

そのことから、弱者である借主を保護するために民法に優先して適用されることになりました。

このようなケースでは、借地借家法が特別法になり、民法は一般法となり、特別法は一般法に優先して適用されます。

 

民法の多くは任意に当事者間で契約を決めることができます。

しかし、弱者である借主を保護するための借地借家法では、様々な強行規定が定められています。

強行規定は、当事者(この場合は貸主と借主)が納得して決めたとしても、法律(この場合は借地借家法)と違う契約はできないというものです。

 

このように借主は、法律によって守られています。

 

 

 

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