原状回復とは

原状回復とは、建物の劣化について、借主がどこまで負担するかをいいます。

賃貸借契約が終了した場合にどの程度借主が負担するかでよく争いになります。

 

原状回復において問題となるのは、年月による建物の劣化、

通常の使用によって生じる劣化、

賃借人の故意、重過失といった賃借人に起因する損壊、

について国土交通省の発表するガイドラインでは分けて考えられています。

 

国土交通省による原状回復では、

以上の区分を踏まえて、原状回復をどこまでするかを公表しています。

国土交通省の発表によれば、

原状回復は、賃借人が住んで使用することによって生じる建物の劣化、価値の減少のうちにおいて、

賃借人の故意、過失、善良なる管理者による注意義務違反等、

といった通常の使用を超えた損壊、毀損に対して復旧することとされています。

 

このことから、ただの建物の経年劣化や通常使用による劣化では、

原状回復義務は生じないということになります。

 

なので、貸主と借主の原状回復をめぐるトラブルでは、

なかなか借主は勝てないような状況です。

ただ、通常のしようによる劣化や経年劣化が具体的とは言い難く、

判断が難しいものも多く、トラブルの一因となっているようです。

 

最近の大家さんだと、契約時にどこまでが原状回復なのかを説明し、

明らかな借主の損壊によるもの以外は最初から大家さんが負担するケースが多くなっています。

 

ただでさえ空家時代の現在なので、借りてくれるだけでありがたいと思うような大家さんでなければ、

大家さんも淘汰されていくかもしれません。

 

一棟アパートのなかには、10部屋全てが空室な物件もありますから。