お客様と話をしていると、宅建資格と宅建免許の違いが分かりにくいのかなと思うことがあります。
お客様だけでなく、不動産業者とかかわることのある周辺の専門家でも宅建資格と宅建免許の違いに気づいていない人も多いです。
宅建資格は個人に交付されるもの
宅建の名称は、宅地建物取引士(以前は宅地建物取引主任者)といいます。
この宅地建物取引士を略して宅建と呼ばれています。
宅建資格を得るには、宅地建物取引士の国家試験に合格する必要があります。
合格後に実務経験がある人は登録ができます。
実務経験が2年無い場合は、実務者研修といって研修を受講することで実務経験があるとみなしてもらえます。
そして、無事に登録が済んだら、宅建士証の交付を申請します。
宅建資格は個人に交付されるので、転職しても返却しなければいけない分けではありません。
宅建資格だけなら10万円未満で済みます。
宅建免許は会社に交付されるもの
宅建資格をもっているだけでは、不動産取引を行うことはできません。
宅建免許をもらうには、不動産業者になるための手続きが必要です。
不動産業者は、法律で本店は1000万、支店ごとに500万を供託することが必要です。
協会に加盟すれば、本店で60万円、支店で30万円まで下げることができます。
そのかわりに協会への加盟料がかかりますが、200万円未満で済みます。
なので、ほとんどの不動産業者は、不動産協会に加盟しています。
宅建資格をもっていても、宅建免許がないと不動産の取引ができません。
不動産業者には、分かるように宅建業者票の掲示をするようになっているので、「この不動産会社あやしいな」と思ったら、確認してみてください。
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