部屋を借りている人は、毎月の家賃を返済することは当然ですが、

賃借人には民法上、「原状回復義務」と「善管注意義務」という義務を負っています。

原状回復義務

原状回復義務とは、借りた目的物を返還するときは、原状に復してこれに付属させた物を収去する権利を有し、義務を負う、という義務です。

要は、借りたものを返すときは、元に戻して返してください、ということです。

善管注意義務

善管注意義務とは、目的物を借りている間は、返還するまで善良な管理者の注意をもって目的物を保存する義務を負うというものです。

何だかわかりにくいのですが、自分のものよりも注意して扱ってくださいということです。

とはいえ、そんなにかしこまる必要はなく、常識的な範囲で使っていればいいです。

ただ、部屋を借りていて壊れているところがあれば、管理会社や大家さんには伝えておくのがいいと思います。

 

部屋の貸し借りは、法律に基づいた契約ですので、借りる方も理解しておくことがあります。

ご不明な点はメールにてご相談ください。

 

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