賃貸経営の悩みの第一位は、家賃の滞納に関するトラブルだそうです。
家賃の滞納が起きた場合は、貸主は賃料が入ってこないし、借主は借金が増えるだけなので、
そのまま放置しておくのはお互いによろしくありません。
滞納者に対する解決方法には、和解、裁判所の調停、少額訴訟、強制執行、といったものがあります。
和解
和解は、貸主と借主の話し合いによって解決する方法です。
和解には民事訴訟法による裁判所の和解もあります。
裁判所の調停
訴えまではせずに、裁判所の民事調停委員による仲介による話し合いによって解決するのが調停です。
裁判所が、調停で解決することが適当と判断するケースもあるようです。
少額訴訟による解決
少額訴訟は、一般的な訴訟と異なり、原則、1回の審理によって判決が出ます。
少額訴訟の結果に不服がある場合は、異議申し立てをすることで通常の裁判手続きによることもできます。
強制執行
貸主が督促を行っても、一定期間内に滞納者が異議申し立てを行わなければ、
支払督促が債務名義として、強制執行の申し出ができます。
建物の明け渡しを目的とする場合は、通常の訴訟になります。