普通借地権
借地権とは、土地の賃貸借のことをいいます。
借地権は、不動産の賃貸借に関する特別法「借地借家法」によって規定されています。
地上権と賃借権
借地権には、物件の地上権と、債権の賃借権とがあります。
不動産の権利関係は、法務局で登記することで第三者(当事者以外)に対抗できます。
しかし、借地権の場合は登記することを拒否されることがあります。
地上権や賃借権の登記がされていなくても土地の上に建つ建物の登記をしておけば、
後から土地について所有者が変わっても(第三者があらわれても)自分のものと主張できます(対抗できます)。
建物が火事や地震でなくなってしまった場合は、借地人は土地の見やすい場所に立て看板をしておけば第三者に対抗できるとされています。
その他の借地権
その他の借地権には、定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付き借地権があります。
普通借地権だと一度他人に貸してしまえば、日本では借主が保護されるので半永久的に戻ってきません。
そこでできたのが、定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付き借地権なのです。
定期借地権は、50年以上の存続期間を定めれば、更新をしない契約ができます。
契約期間が終了した際は、借主は更地にして貸主に返却します。
事業用借地権は、10年以上50年の範囲で存続期間を決めます。
事業用の借地なので、住居以外の事業用建物を建てます。
契約期間終了後は、更地で返却されます。
事業用借地の場合は、公正証書による契約をします。
建物譲渡特約付き借地権は、30年以上の存続期間を決めます。
契約期間終了後は、建物と一緒に土地を返還し、貸主が建物を買い取ります。
借地人や借家人は、契約終了後も住み続けることができるので、不動産投資物件を建てて賃貸事業を行い、
建物譲渡後は貸主が賃貸事業を引き継ぐことができます。
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