住まいには、賃貸借と所有とがあります。
賃貸借と所有
所有というのは、自分のものということです。
自分のものなので、不動産を売ってお金に変えることが出来れば、人に貸してやちんしゅうにゅうをうけとることもできます。
賃貸借とは、難しくいうと、賃料を支払って目的物を貸し借りすることで、土地や建物といった不動産に限りません。これは、法律で決められていることです。
お金を支払って住まいを借りることを賃貸借契約といいます。
そして、不動産の賃貸借契約は、「借地借家法」という法律によって決められます。
賃貸人と賃借人
部屋を貸す人を賃貸人といい、部屋を借りる人を賃借人といいます。
賃貸人は、家賃というお金を受け取る代わりに賃借人に部屋を使用させる義務があります。
賃貸人は、使用させる義務があるので部屋が壊れている場合は、修繕しないといけません。
賃借人は、部屋を借りる代わりに賃料を支払う義務があります。
民法では、毎月末に後払いで賃料を支払えばいいことになっていますが、
当事者同士で別の取り決めをすることもできます。
不動産の賃貸といっても、法律上は様々な取り決めがあります。