死亡保険金と税金
生命保険や傷害疾病定額保険の死亡保険金を受け取った場合は、誰の死亡か、受取人は誰かによって対象となる税金の種類が異なります。
保険金と対象となる税金
保険金の種類 死亡保険
保険契約者は、保険の契約をして保険料を負担する人
被保険者は、死亡の対象となる人
受取人は、保険金を受け取る人
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(保険金非課税枠あり) |
夫 | 夫 | 相続人以外 | 相続税(保険金非課税なし) |
夫 | 妻 | 夫 | 一時所得として所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
相続税がかかる場合
保険金受取人が相続人の場合は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。相続人でない場合はこのような扱いになりません。
一時所得で所得税がかかる場合
一時所得の場合は、特別控除が差し引かれます。
一時所得=(死亡保険金-支払った保険料)-50万円
贈与税がかかる場合
保険契約において、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合は、贈与となります。
贈与税の課税対象は、死亡保険金から基礎控除の110万円を控除した金額です。
110万円を超える部分の金額が課税対象となります。
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