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死亡保険金と税金

死亡保険金と税金

 

生命保険や傷害疾病定額保険の死亡保険金を受け取った場合は、誰の死亡か、受取人は誰かによって対象となる税金の種類が異なります。

 

保険金と対象となる税金

保険金の種類 死亡保険 

保険契約者は、保険の契約をして保険料を負担する人

被保険者は、死亡の対象となる人

受取人は、保険金を受け取る人

保険契約者 被保険者 受取人 税金の種類
相続人 相続税(保険金非課税枠あり)
相続人以外 相続税(保険金非課税なし)
一時所得として所得税
贈与税

 

相続税がかかる場合

保険金受取人が相続人の場合は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。相続人でない場合はこのような扱いになりません。

 

一時所得で所得税がかかる場合

一時所得の場合は、特別控除が差し引かれます。

一時所得=(死亡保険金-支払った保険料)-50万円

 

贈与税がかかる場合

保険契約において、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合は、贈与となります。

贈与税の課税対象は、死亡保険金から基礎控除の110万円を控除した金額です。

110万円を超える部分の金額が課税対象となります。

 

国税庁のホームページ

 

 

 

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