空き家を所有している71%が放置状態
放置していれば当然、資産価値は減少していきます。
また、不動産は放置しているだけでも維持費がかかります。
また、建物では、いざ売却しようとした場合や貸し出す場合に問題が出ることがよくあります。
放置していた空き家を相続した場合にも問題は起こります。
空き家が共有名義の場合は、処分するのに全員の同意が必要になります。
ただ維持費がかかるだけの空き家を相続したがる相続人はまずいません。
共有の場合は、意見がまとまらないために処分できないといったケースもあります。
空き家を保有しているだけではリスクを抱え込むことに
平成26年10月には「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下空き家対策法)」が公布され、翌平成27年から施行されています。
空き家対策法では、放置された空き家が「特定空家等※」に該当した場合は、立入検査の対象となり、最悪の場合は行政代執行によって処分されるリスクがあります。
そして、費用は所有者が負担することになります。
空き家は、放置しているだけではメリットがないので、処分するか利用することを考えられてはいかがでしょう。
地方だとタダでも買い手がつかないようですが、首都圏であれば思わぬところで需要があるかもしれません。
空き家を相続した人がなぜ放置なのかというと、空き家を解体すると税金の特例が使えるからです。
建物がなくなれば固定資産税の1/6が使えなくなるので、早いうちに対策しておくことが必要です。
※「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいいます。(2 条 2 項)
不動産の価値は処分するか運用するか
キャッシュフローは、不動産を処分・運用した場合に得られるお金です。
つまり、不動産がいくらで売れるか、賃貸として貸し出していくらの定期収入が得られるかが不動産の価値を決めるということです。
空き家の状態では、建物は経年劣化していきますし、固定資産税はかかります。
最近だとホームレスが住みついたり、犯罪取引に使われたりといったケースが報告されています。
不動産を売却するときの流れ
✅売却する不動産についての相談
✅不動産の査定
✅媒介契約の締結
✅販売活動(指定流通機構への登録、案内、申し込み)
✅売買契約の締結
✅不動産の引き渡し
不動産業者の買取
流動性の問題とは、不動産は販売活動を開始してから売却までに時間がかかるということです。
早くても数か月、時間がかかる場合だと1年以上かかるなんてこともあります。
その点、不動産業者の買取であれば、数日での売却も可能です。
このように不動産業者への売却メリットは、直ぐに売却できる点です。
デメリットとしては、不動産市場を通して消費者を探すよりも安く売れるという点です。
不動産市場での売却
不動産の売却で最も一般的なのが不動産市場を通しても売却です。
お客さんは、業者ではないので、早期売却のため内見前はきれいに掃除をしておいたり、見えない部分も積極的に公開するといったことが大切です。
数か月経っても案内すらないような場合では、値段が高い場合が多いので、販売価格を下げるといったことも必要です。
任意売却
不動産の売却方法には、任意売却という方法もあります。
しかしながら、任意売却方法は、一般的にはあまり知られておりません。
というのは、任意売却は、住宅ローンの返済が滞っている場合等の限定した場面でしか利用されないからです。
任意売却をする際は、債権者(金融機関)からの承諾が必要です。
任意売却では、不動産市場を通して販売活動を行うので、時価に近い価格で成約が期待できます。
その結果として、競売よりも債務(借金)を減らすことが可能です。
高齢率の上昇が進む中、不動産に対する価値観も変化しつつあります。
昔のように不動産を保有しているだけでは、キャッシュフローが流出する時代となりました。
不動産でキャッシュを生むには、処分するか運用するかしかありません。
その他不動産の売却には、経済状況や市況、人口構造の変化に注意を払う必要もあります。
当社では、売却相談も無料で受け付けております。
売却後のライフプラン相談にも対応します。
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