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通学区域特認校制度とは

通学区域特認校制度

小学校や中学校に通う場合は、原則として住所によってどこの学校に通うかが決まっています。

通学区域特認校制度は、保護者が通学区域特認校制度のもとで子供を学ばせるために申請したうえで、面談や条件を踏まえて指定された学区を外れて学校に通わせるという制度です。

ただし、教育委員会の指定を受けた学校からとなります。

金沢区では、区内唯一の義務教育学校である西金沢学園が指定されています。

 

横浜市の通学区域特認校

小学校

鉄小学校 横浜市青葉区鉄町427 

千秀小学校 横浜市栄区田谷町1832

 

中学校

都田中学校 横浜市都筑区池辺町2818

 

義務教育学校

西金沢学園 横浜市金沢区釜利谷西4-19-1

 

横浜市教育委員会のホームページ

 

通学区域特認校制度の条件

利用するためには、以下のすべての条件を満たすこと

・生徒と保護者が横浜市在住であること

・保護者が①就学希望校の教育方針に賛同すること②通学費用を自己負担すること

・①卒業まで通学すること②自力で通学できること③通学時間が概ね1時間以内であること

その他安全を考慮して必要な事項

 

 

 

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