関内で認知症について税理士の先生のお話を聞いてきました。
認知症になると様々な契約が困難になるのはご存知だと思います。
不動産取引はケースによってはできることがありますが、
不動産を購入するといった行為は、銀行が融資をしませんので無理です。
なので、一家離散を防ぐためにも事前の対策は必要です。
一般的なケース
認知症で問題になる一般的なよくあるケースは、ご主人様が資産を保有していて認知症になるケースだと思います。
ご主人様が認知症になったので、生活費や介護費用を親族が引き落とそうとしても、銀行に拒否されるというのが一般的です。
資産家といわれる層の多くは、ほとんどが不動産資産で保有していることが多いのですが、認知症になると契約ができなくなるので不動産を売却しようにもできませんので塩漬け状態になります。
資産があってもまともに使えないという状況のできあがりです。
このような場合に備える制度が、「信託」と「後見人制度」になりますが、
この制度にもそれぞれメリットとデメリットがありますが、
それはまた別の機会に書きます。
配偶者が先に認知症になると
意外と見落としがちなのが、奥さんが先に認知症になっていたというケースです。
奥さんが認知症で、ご主人様が亡くなると、
法定相続分は子供がいれば奥様は2分の1を相続します。
すると、奥様が認知症なので奥様が亡くなるまで資産が塩漬けになります。
結局、子供は半分を相続しても母親の介護に追われる日々で、
不動産を売って資金にしようにもうまくいかなくなります。
不動産で相続した場合は、不動産を売却しないといけませんが、
不動産は流動性が低いので時間がかかりますし、
後見人によっては時間がかかる可能性があります。
不動産が絡む場合は、相続でも認知症対策でも
弁護士や税理士といった士業だけでは解決が難しくなります。
不動産は相続対策に有効ですが、選択を間違えると後で後悔することになります。
老後は悠々自適に暮らすなんて話は、今の日本では本当に限られた人だけです。
横浜(金沢区、栄区、港南区、磯子区)、逗子、鎌倉の不動産探しのことなら株式会社ライフプランまで
ファイナンシャルプランナー(FP)が不動産探しをお手伝いします
それ以外のエリアもご相談ください
神奈川(泉区、戸塚区、南区、中区、鶴見区、西区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区、川崎、藤沢、横須賀)
株式会社 ライフプラン
お気軽にお問い合わせください