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囲い込みの疑いをもったら

不動産会社に売却依頼をしていると、囲い込みの疑いがあることがあるかもしれません。

囲い込みとは

囲い込みは、以前、ネットでも騒がれましたが、大手不動産を中心に起きたことです。

囲い込みとは、自宅を売却しようと思ったお客さんと媒介契約を結んだ不動産会社が、

他にお客さんがいても意図的に他の不動産会社に物件を紹介しないことをいいます。

 

何故、このような囲い込みが起こるかというと、

不動産会社が売主からも買主からも手数料を受け取ることが出来ることと関係します。

売却を依頼された不動産会社は、契約が成立すれば売主さんから手数料がもらえます。

そして、買主を売却を依頼された不動産会社が見つければ、買主からも手数料をもらえます。

しかし、買主を見つけたのが他の不動産会社だと、売却を依頼された不動産会社は売主からしか手数料がもらえません。

そこで大手不動産会社が考えたのが物件の囲い込みでした。

 

売却の依頼をされた際に、媒介契約を締結しているので、売主さんは他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ません。

なので、媒介契約の有効期間は他の不動産会社のお客さんを断って自分で見つける方が儲かります。

 

もし囲い込みにあっていると思ったら

はっきりいうと、自分が囲い込みにあってるかどうかは判断が難しいと思います。

別の不動産会社に依頼して確認をしてもらえば分かりますが、

人間不信になる可能性があるので精神的によくありません。

もし仮に、囲い込みの疑いがあるのであれば、

媒介契約が切れるまで待ってはいかがでしょう。

一般的な媒介契約は3か月なので、

3か月経過するまで待ってみてから別の不動産会社に依頼すればいいと思います。

媒介契約の種類

不動産の仲介会社と契約する際に締結するのが媒介契約です。

媒介契約は、売主とも買主とも結ぶものがあります。

媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があり、さらに明示型と非明示型があります。

一般媒介であれば他の不動産会社にも依頼できますが、他の場合は契約切れまで待つ必要があります。

専任媒介が一般的ですが、専属専任媒介は任売以外で使われるのは少ないです。

違いは、報告義務についてと、専任媒介だと売主が自らお客さんを見つけることが出来るという点です。

専属専任媒介の場合は、売主の知り合いに買いたいという人がいても、自分で見つけることは出来ません。

ケースバイケースで使い分けてみることもいいと思います。

 

本来は、こんなことのないように不動産会社がしっかりしないといけないんですけどね。

 

 

 

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