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    Categories: 相続

代償分割

代償分割

相続した財産が現金のみであれば、分割しやすく、誰が見ても相続財産の価額が分かります。

しかし、相続財産が不動産のような分割しにくく、価値が分かりにくいものもあります。

相続財産が不動産のみのような場合に考えられるのが、代償分割という方法です。

 

代償分割は、亡くなった人(被相続人)の財産が不動産のみ、同族会社の株式のみ、といった相続財産の分割が難しい時に用いられる分割方法です。

一人が不動産、株式といった財産を相続かわりに、他の相続人に自分が保有している別の財産を支払います。

 

日本では、相続財産に占める不動産の割合は高いため、トラブルのもととなっています。

 

 

 

 

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