相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母、祖父母から、20歳以上子や孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
高齢化の進展で、親世帯から子供世帯への財産移転が遅れていたため、親から子供への財産の移転を活性化させることで経済の活性化を図ろうという趣旨で創設されました。
適用対象者
贈与者は、60歳以上の父母、または祖父母です。
受贈者は、20歳以上の子、孫です。
年齢は贈与した年の1月1日時点で判定し、推定相続人は贈与日で判定。
適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
特別控除額
特別控除額は、受贈者単位で2,500万円です。
特別控除額を超える部分に対して一律20%の税率です。
手続き
相続時精算課税制度を選択する場合は、受贈者が適用を受ける最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに提出します。
一旦、相続時精算課税制度の届出をすると、親、祖父母の相続時まで継続して適用されて、途中で暦年課税に変えることはできません。
制度の詳細については、国税庁のホームページを参考にするか、税務署に問い合わせてみることをお勧めします。
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