横浜市の土地では、「整備促進路線」に指定されているものがあります。
この整備促進路線に接する敷地で建築をする場合は、横浜市との間で協議が必要です。
条例では、建築確認の申請を行う30日以上前に「狭あい道路」の協議申請を行うこととされています。
狭あい道路
道路の幅が4m未満のことを狭あい道路といいます。
建築基準法で4m以上の道路に接することを義務付けているのは、災害に備えてのことです。
1mとかの道路では消防車も入ってこれません。
建築基準法では、建物を建てるには4m以上の道路に接していなければいけないことになっています。
中には建築基準法の施行前から4m未満のものもありますが、その場合は4m未満の道路を2項道路(みなし道路)として、道路の中心から2mの部分を後退することで認められます。
狭あい道路拡幅整備事業の助成金
横浜市の狭あい道路拡幅整備事業では、助成金の対象となるケースがあります。
土地と接する道路が整備促進路線に指定されているかどうかは、横浜市のホームページから検索できます。
詳細は、横浜市建築局の狭あい道路の担当者に聞いてもらってください。
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