敷地延長の土地
建築基準法では、
家を建てる場合に道路に2M以上接していることが求められます。
そのため、奥まった土地の場合は道路に2M以上接するようにするために
土地の形が細長くなることがあります。
この細長い、旗のような形をした土地がこれに該当します。
そして、この細長い道路のような部分を敷地延長部分といいます。
建築基準法の要件を満たすために
敷地を延長して道路に接していることから敷地延長と呼ばれるのです。
この2Mには理由があって、
消防車が入るためにこの2Mを確保する必要があるからです。
一戸建てでは、この敷地延長を利用することで、
カースペースを2台確保することもできる場合があり、
使い方次第といえます。
ただし、敷地延長部分は建物を建てられるスペースではありませんから
土地の面積に比べて資産価格が割安になるのが一般的です。
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