住宅資金のための非課税贈与
マイホーム取得の際、資金不足の解決手段となる方法の一つに父母、祖父母からの贈与があります。
通常であれば、110万円を超えれば贈与税がかかります。
しかし、現在であれば「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度がありますので、この制度を利用すれば一定の金額までの贈与に税金がかからないことになります。
契約時期による住宅取得資金の贈与の非課税枠
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までに、父母、祖父母等(直系尊属)から受けた贈与で住宅を取得した場合に、一定の要件を満たすことで非課税となります。
平成28年の1月1日から平成31年3月31日までの非課税枠は、700万円で、一定の条件を満たす住宅では500万円上乗せされて、1,200万円です。
消費税率が上がる平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、2,500万円で、一定の条件を満たすと3,000万円となり、だんだん縮小されていきます。
契約時期 | 一定の条件を満たす住宅 | 左記以外の住宅 |
~2019年3月31日 | 1200万円 | 700万円 |
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3000万円 | 2500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1200万円 | 700万円 |
一定の条件を満たす住宅とは
取得する住宅が一定の性能基準を満たす場合、非課税枠が500万円上乗せされます。
条件内容は、①省エネ基準、②耐震基準、③高齢者等対策基準のうちのいずれかを満たす必要があります。
省エネ基準
断熱等性能等級4または一次エネルギー消費等級4以上
耐震基準
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
高齢者等対策基準
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
贈与をする人
贈与をする人は、贈与を受けて購入する人の父母や祖父母といった直系尊属である必要があり、贈与を受ける人は所得が2,000万円以下で1月1日の時点で20歳以上であるといった要件があります。
住宅の要件
購入する住宅にも要件があり、50㎡以上240㎡以下であること、その他にも取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年)等の要件があります。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をして引き渡しを受ける必要があります。
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