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賃借人も管理規約に従う必要がある

最近は、マンションの流通量の影響もあってか、保有するマンションを他人に貸し出す人も増えました。

分譲マンションの所有者は購入時に契約をしたことと、マンションの総会に出席することから、

所有者はマンションのルールについて知っていることでも、

賃借人はマンションのルールについての知識が希薄です。

 

そのため、マンションのルールを守らない賃借人が多く、

管理組合に苦情が寄せられるといったケースが増えているそうです。

マンション管理規約はマンションのルール

マンションには、区分所有法が適用されます。

しかし、そうはいってもマンションは多数の人が住む建物なので、

全てのルールを法律で定めることは硬直的でよろしくありません。

なので、区分所有法は最低限のものが定められており、

その範囲においてマンションでは管理規約を定めて運用しています。

例えば、ペットを飼っていい物件とペット禁止の物件がありますが、

マンション管理規約で、一方のマンションがペットを飼っていいとし、

もう一方のマンションではペットを禁止しているのです。

賃借人もマンション管理規約を守る義務有り

では、所有者からマンションの一室を借りた賃借人はどうかというと、

賃借人もマンション管理規約に従うことになります。

マンションのルールである管理規約に従うのは当然ですね。

賃借人は一時的に住むといった人が多いので、

マンションのすべてのことを知る必要はないのですが、

知っておかなければいけないようなことは基本的に重説や契約で聞かされます。

重要事項説明と契約

マンションの賃貸借契約を結ぶ前には

そのマンションの重要な事項について宅地建物取引主任者(宅地建物取引士)から

説明を受けるはずです。

また、貸主と借主の間では賃貸借契約を結びますがそこに決まりが書かれています。

普段の生活で悪いことをしてはいけないのが法律で規制されているのは民法や刑法の通りです。

基本的には、公序良俗に違反するような行為が禁止されているのは変わりません。

 

 

 

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