厚生労働省の発表によると、今から10年も経たない平成35年には介護職員が38万人不足するそうです。

専門家によっては、もっと不足すると言ってる人もいるようです。

人手不足は、介護業界に限ったことではなく、日本の産業全てにおいて起きています。それに対して政府がとった政策が、「一億総活躍社会」です。

 

一億総活躍社会とはいっても、実際はなかなか効果がないようです。

年金の額を考えると一億総活躍社会でなくても働き続けなければやっていけません。

 

介護保険料が所得の多い高齢者を対象に、自己負担が3割になることが決まったものの、383万円以上の年金収入がある人が対象なので、実際には数%の人しか影響を受けないみたいです。

 

最近増加しているのが認知症高齢者ドライバーによる人身事故です。

認知症高齢者は、要介護が軽度なので一番問題がなさそうにみえますが、認知症高齢者は一番多くいるため、介護不足の影響を一番受ける人たちなんだそうです。

 

認知症の人は自分がしていることを理解していないので、無意識のうちに万引きや無免許運転をしてしまうことも少なくありません。

何もない人であれば、スーパーに行き、商品を選択し、レジに行き、お金を払う、といった一連のことを無意識にできますが、認知症の人はこの一連の流れがうまくつながりませんので、本人は何故捕まったのかもわかりません。

 

介護職員が不足し高齢率が上がれば、この手の事件がもっと増加していく可能性が高いといわれています。

 

私も介護経験がありますが、寝たきりの人を相手にするよりも、認知症の人の相手が一番大変だと思います。

夜中の徘徊もありますし、部屋にカギをかければ監禁になります。

ベッドから出られないように周りを囲めば拘束になりますから介護職員の負担は増える一方です。

 

 

介護職員が見守りできればいいのでしょうが、人手不足ではそこまで手が回らない可能性があります。

人手不足をボランティアに頼っている入居施設も結構あるようです。

 

要介護認定等基準時間の分類

直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等
問題行動関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

要介護認定等基準時間の分類

要支援 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満
またはこれに相当する状態
要介護1 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満
またはこれに相当する状態
要介護2 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満
またはこれに相当する状態
要介護3 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満
またはこれに相当する状態
要介護4 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満
またはこれに相当する状態
要介護5 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上
またはこれに相当する状態

引用 厚生労働省のホームページ

 

高齢期に利用できる老後施設

有料老人ホームとひとくちに言っても様々な種類があります。

大きく分けて「施設型」、「居宅型」がありますが、さらにいくつかのタイプに分けられます。

施設型

・特別養護老人ホーム

高い要介護度で在宅介護が困難な人が対象。低所得者が優先的に入居できる。

・老人保健施設

身体機能の回復をするようにリハビリを行って、在宅復帰を目指す。

・介護療養型施設

長期療養を必要とする人がリハビリや治療が受けられる。療養の必要が無くなれば退院させられる。

 

居宅型

居宅生活をしながらヘルパー等に生活支援をしてもらいつつ生活する。

種類としては以下のとおり。

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・通所介護

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護

他にも福祉用具の貸与がある。

 

 

 

 

 

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