瑕疵担保責任と契約不適合責任
120年ぶりの民法改正ということで、消滅時効と法定利率の見直し、約款については、以前、協会の講習で学びました。
うーん・・・・・・講習でやったのかどうか覚えてないだけなのか分かりませんが、「個人の連帯保証」に関することと「瑕疵担保背金人と契約不適合責任」の改正について自分で調べました。
個人の連帯保証
自営業者が金融機関から融資をしてもらう場合、普通であれば経営者が連帯保証人になると思います。
問題となっていたのが自営業者の人の友人や親せきが連帯保証人となるケースです。
このことについて、個人が事業のために保証人となる際、保証契約締結の1月前までに保証債務を履行するといった内容の公正証書を作成することが求められるようになるみたいです。
例外は、自営業者の配偶者や法人の役員で事業に従事する人は、公正証書を作らなくていいようです。
瑕疵担保責任と契約不適合責任
法律の専門用語に「瑕疵担保責任」という用語があります。
例えば、住宅の売買契約があって住宅の一部が腐っていた(欠陥という意味の瑕疵)とします。
そして、売り主も買い主も瑕疵に気づいていない場合、今までの民法では、買い主が瑕疵を知って損害賠償をしたり、契約を解除できましたが、改正で瑕疵担保責任がなくなるようです。
代わりに「契約不適合責任」という責任を負うことになります。
改正民法では、契約内容に適合した物を引き渡す義務があるとされ、瑕疵があれば義務を果たしてないということになります。
契約不適合となった場合は、ケースに応じて、代替物の引き渡し、補修、といった履行を請求(追完請求というそうです)できたり、不適合の状況、程度によって代金の減額請求ができる(減額請求権)ようになります。
不動産会社への影響
今までは契約書に瑕疵担保責任について記載されていましたが、民法改正によって契約不適合について記載する必要があるみたいです。
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