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資産の大半を占める不動産、不動産は相続対策が大事

相続を争続という言葉で表すことがあるように相続がトラブルの代名詞かのようにいわれることがあります。

 

今まで仲良くしてきた家族が相続をきっかけに憎しみ合いにまで発展するなんてことも珍しいことではありません。

特に相続財産に不動産がある場合は、相続が争続になることがよくあります。

 

そうならないために出来ることは事前の対策です。

 

相続対策というと税金対策のことと思われるお客様は少なくありませんが、相続対策は税金対策だけではなく、税金がかからなくても相続対策が必要な人はいます。

 

税金がかからなくても、相続財産が不動産しかない場合に相続した家族はどうやって遺産を分割するのでしょうか?

とりあえず不動産を共有名義にして売却しますか?

相続人同士が仲が悪かった場合は?相続人のうちに代襲相続人がいた場合は?遺言があった場合は?など、相続財産に不動産があるとそう簡単にはいかなくなります。

 

こういったケースがトラブルに発展することをイメージすることが大事です。

相続をめぐって一旦相続人同士の関係が悪くなってしまうと、なかなか元には戻りにくくなると言われています。

 

また、最近では認知症の疑いによっていろいろとトラブルが起きています。

認知症になると不動産取引はできなくなりますから、相続人の一人が認知症になると不動産は実質的に不動産を処分できなくなります。

銀行口座も凍結されるので、認知症対策は思っている以上に必要です。

 

もめないための相続対策

一般的に相続対策というと税金を思い浮かべる人が多いのですが、相続対策は税金に限ったことではありません。

相続対策における税金対策には、少しでも税金を抑えるための「節税対策」と、税金を納めるためのお金を準備する「納税対策」があります。

自分は税金がかかるような資産はないという人が指しているのがこの節税対策と納税対策だと思います。

 

しかし、相続対策には、遺産をどのように分割するかといった「遺産分割対策」もあります。

税金がかからないからといってこの遺産分割対策をしないと遺産の相続をめぐって家族がもめます。

 

実は、税金がかかる相続と税金がかからない相続とでは、税金がかからない相続の方が裁判にまで発展していると言われています。

そして、最近の相続対策では、認知症対策も重要視され、家族信託や信託が注目されています。

 

日本人の家庭の資産配分は不動産が大半を占めていることが多いため、不動産に対する対策をうっておくのが得策です。

節税対策で最も効果がある資産の一つが不動産です。

しかし、不動産は分けにくい財産なので、不動産を相続する人と相続しない人とでは不平・不満が出やすいです。また、不動産の価格が不透明なので、不平・不満を招く原因になっています。

不動産の相続でもめるケースの例

例えば、相続人に長男と次男の二人がいた場合の法定相続分は、半分ずつになります。

そして、被相続人には5000万円の自宅不動産があり、他には預貯金が1000万円あったとします。

こういったケースで遺言書に「自宅不動産は長男が相続し、預貯金は次男が相続する」と書いてあったら、次男は納得しない可能性があります。

何故なら、法律上は長男と次男に相続分に差がないからです。

また、法律上は、次男には遺留分が認められています。

遺留分とは、法律で認められた最低限度の相続分をいいます。これは、遺言によっても侵害できず、上のような兄弟のみだと法定相続分の半分が遺留分割合として認められます。

つまり、遺言で全ての財産を長男に譲ると書かれてあっても、遺留分として相続分の1/4は次男に権利があるということです。

 

よくある対策としては、もめる原因の不動産を生前に売却してしまうといった方法や、遺言を書いておくといった方法があります。

もし仮に不動産を残しておくのであれば、相続割合に不公平感を出さないために生命保険を活用するといった方法もあります。

生命保険は、受取人固有の財産とされているので、長男を受取人として生命保険に加入しておけば、相続時に長男は受け取ったお金を代償分割するといった方法もできます。

 

遺言を書いて付言を残すことが有効に働くこともあるそうです。

 

代償分割が行われた場合の相続税の計算 国税庁

 

 

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