不動産の資格といえば、「宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)」がありますが、マンション管理についての国家資格には「管理業務主任者」があります。

マンション管理といえば、マンション管理士という資格もありますが、マンション管理士はどちらかというとコンサルティング資格の要素が強いです。

管理業務主任者という資格

不動産に関連する資格と言えば、「宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)」が有名ですが、マンションの管理会社では「管理業務主任者」が必要になります。

 

「管理業務主任者」とは、マンションの管理会社がマンションの管理組合との委託契約の際に、重要事項の説明をしたり、管理状況の説明をします。

その際に必要になるのが管理業務主任者という資格になります。

そのため、管理業務主任者試験では、マンションの建て替えや運営のルールについて勉強しますので、不動産の営業マンにとっても必須の知識を学ぶことができます。

 

また、管理業務主任者試験の合格者は、「マンション管理士」試験の5点が免除されるので、マンション管理士試験を勉強している人も受験していることが多いです。

 

管理業務主任者資格の難易度は、宅建と同じくらいといわれていますが、人によって随分と評価が異なるようです。

私は、宅建より癖のある問題が多いと感じ、宅建より難しく感じました。

 

管理業務主任者は、宅建と同じで独占業務があり、設置義務もあります。

反対にマンション管理士は、名称独占資格なので、その資格がないと業務ができないということはありません。

 

不動産管理会社に転職する場合は、「管理業務主任者」の資格は宅地建物取引士ほどではないにしても、そこそこ効果があると思います。

 

また、不動産会社に勤めている人にとっても、マンション運営、マンション管理組合の知識は営業や相談にのるうえで大事なので、取得するメリットがあります。

マンション組合の運営は専門性がある

マンション管理というと、管理室でおじさんが座っているだけのイメージがありますが、管理室で座っているおじさんが管理業務主任者とは限りません。

 

マンションを維持するためには、建物や設備の点検が必要なりますし、清掃も必要になります。

マンションの資産価値を維持するために大規模修繕計画も必要なので、マンションの管理は専門性があるのです。

 

マンションの運営は、総会によって始まります。

総会は毎年1回以上開催され、定時総会では決算報告、収支予算や議題について話し合われます。

決議には普通決議と特別決議があって、重大な事項については特別決議によって決定されます。

特別決議は、議決数と区分所有割合の4分の3以上が必要ですが、建て替えなどの特に重大な事項については5分の4以上が必要です。

同じ内容でも管理会社によって管理費が違う

マンションの資産価値を維持するために、マンションの購入では「管理を買え」といわれることがあります。

しかし、高品質なサービスを求めれば当然ですが管理費は高くなります。

マンションの管理形態には、管理会社への委託意外にも自主管理があります。自主管理は管理費が安くすみますが、資産の維持も難しくなっています。

 

マンション管理業界は、マンションを建設した会社の関連会社が管理会社となることが多いです。

同じサービス内容でも管理会社によって管理費が全く違うことがります。

管理費は毎月かかる固定費ですが、管理費をいくら支払っても資産になることはありません。

管理会社のサービスに不満があるのであれば、管理会社の変更を検討してみてもいいかもしれません。

 

 

 

 

 

 

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