新しい月刊不動産の「不動産お役立ちQ&A」を読んでいたら、新しい用途地域の「田園住居地域」について取り上げられてました。

以前もブログに書きましたが、改めてふれてみます。

今の用途地域の種類

用途地域は、土地を地域に分けて、その地域に住居、商業、工業といった土地の利用を決めています。

今ある用途地域の種類は、大きく分けて住居、商業、工業とに分けられます。

住居系は、

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

 

商業系は、

・近隣商業地域

・商業地域

 

工業系は、

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

 

の12種類があります。

田園住居地域は平成30年の4月から導入

田園住居地域は、平成29年に閣議決定され、平成30年の4月から新しく導入されます。

田園住居地域は、「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定めつ地域」です。

 

田園住居地域内の建築制限

田園住居地域では、地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう)において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならなくなります。

 

 

 

 

以上のこととともに生産緑地指定の解除によって2022年に大量の土地が売りに出ると予想されているようです。

国土交通省のコメントでも生産緑地指定後30年を経過する土地は8割に上るとのことです。

 

 

 

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