賃貸物件に入居していて、カーペットにジュースをこぼしてしまった。だけど、こういう場合はどうなるんだろうか。

賃貸アパートの部屋内でタバコを当たり前のように吸ってるけど、これって退去のときに何か言われたりしないよなあ・・・・・・。

といったことを思ったことはありませんか?

 

借主がどこまで負担するのか、退去時に関してよくある相談の一つです。

 

過去にトラブルが多いことから、一つの目安として国土交通省から原状回復義務についてのガイドラインが発表されています。

以下、国土交通省の原状回復義務のガイドラインに取り上げられている例をもってきました。

 

スマホだとほとんど字が見えなかったので簡単にまとめると、

床について

賃貸人が負担するのが妥当であるもの

畳の裏返し、表替え。フローリングの色落ち、畳の変色。フローリングのワックスがけ。家具を設置した場合のカーペットのへこみやフローリングに残る痕。

賃借人が負担するかもしれないもの

カーペットにジュースをこぼすことはありえることだけど、こぼしたジュースをそのままにした場合は賃借人の負担になる。また、冷蔵庫の下のさびを放置したことによって汚損した場合も賃借人負担になる。

なので、ジュースをカーペットにこぼしたらすぐ拭いて、冷蔵庫のさびは掃除すれば大丈夫です。

賃借人が負担するもの

賃借人の不注意で起きたフローリングや畳の色落ち。わざと床に落書きした場合。引っ越し作業で生じたキズ。

 

壁、天井

貸主が負担

テレビや冷蔵庫を使用したことによって生じた裏の黒ずみ。画びょうの痕。通常使用によるクロスの変色。クーラーの穴。

借主が負担する可能性がある場合

台所の油汚れ。結露を放置したことによるカビ、シミ。クーらから水漏れして壁が腐った場合。

台所の油汚れは使用したら片づけましょう。結露や水漏れがある場合はふき取って放置しないようにします。

借主が負担

タバコのヤニ。くぎ、ねじの痕。設置されている照明コンセントを使用しないで天井に直接つけた照明器具。

タバコのヤニは、通常の使用を超えるものだそうです。建物自体が禁煙の場合は用法違反にあたります。くぎやねじを使用して壁に穴をあけるケースは、通常の使用を超えるものなんだそうです。でも、画びょうは大丈夫みたいです。

 

建具(ふすま、柱)

貸主が負担

地震によって破損したガラス。自然劣化によって亀裂したガラス。網戸の貼替。

賃借人さんの中には慌てる人がいますが、古くなったガラスが亀裂することはよくあります。

借主が負担

ペットを飼育したことによるキズ、汚損。わざと落書きした場合など

ペットは基本的には通常の使用を超えた使用とされるようです。

 

設備、その他

貸主が負担

ハウスクリーニング。エアコンの内部洗浄。浴槽、風呂釜の取り換え。鍵の取り換え。設備の交換。

借主が負担

ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ。鍵の紛失。

善管注意義務違反に当たるのが、フロ・トイレ・洗面台の水垢やカビ。戸建の雑草。

 

終り

ガイドラインで挙げられた例をそれぞれ見ていくと、常識的な部屋の使用をして、汚れを放置しなければ退去時に吹っ掛けられることもないと思います。

あとは、クリーニング費用の範囲をどこまでかの特約の問題です。

 

 

 

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