相続、譲渡、買い替えに対して有利な制度があるのが不動産ですが、不動産の購入に対しても国は購入者の負担が軽減できるように様々な制度を実施しています。

代表的なのが「すまい給付金」と「住宅ローン控除」です。

すまい給付金

消費税が8%になったときに導入された制度にすまい給付金という制度があります。

 

すまい給付金は、もともとは消費税が5%から8%に引き上げられときに、その負担を軽減させるための措置でした。

 

すまい給付金は、住宅を購入した全員を対象としているわけでなく、どちらかというと低所得者向けの制度です。

収入の条件にあえば、購入する物件が新築であっても中古であっても対象です。

 

計算式は、

給付額=給付基礎額×持分割合です。

持分割合は、登記簿(登記事項証明書)で確認します。

給付額は、収入額によって異なります。

 

消費税が8%

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるので、収入額の目安は同じでも所得割額が異なります。

 

消費税が10%

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
450万円以下 7.6万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.6万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.9万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.9万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

 

すまい給付金とは

 

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

 

住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を購入した場合に一定要件を満たせば、10年間にわたって支払った所得税の還付を受けることが出来る制度です。

 

適用要件

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注) その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

 

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

 

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

控除期間と税額

居住の用に供した年 控除
期間
各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
10年 1~6年目
年末残高等×1%
(25万円)
7~10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択
10年 1~6年目
年末残高等×1%
(20万円)
7~10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等
×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等
×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで
10年 1~10年目年末残高等×1%
(40万円)

(注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。

※ 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。

 

 

 

 

 

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