営業も大事ですが、どうしても予定があるときを除いて時間がある限り、勉強会に参加しています。

今回の講座内容は、不動産協会の重要事項説明と契約書のパソコンでの使い方が変更されたので、

その変更点の注意点と、物件調査とインスペクションの話です。

不動産屋は営業は得意でも書類作成が苦手な人が多いので、重要事項説明や契約書の作成に関する講義は人気なんだそうです。

一番多い問い合わせは、書類作成のときの「コピーと貼り付け」ができない、なんだそうです。

もし、そうであるとすれば、両手取引なんて出来ないじゃないですか。

 

契約書の作成についてでは、特約についての話が出ました。

特約がある場合に、契約書の中身を変えてしまう人がいるそうです。

特約がある場合は、契約書のひな形はそのままにして、特約の欄に特約事項を書くように説明がありました。

特約があれば、強行放棄でなければ特約が優先されます。

契約書のひな形の条項は原則変更しないで特約に書けばそれですみます。

 

物件調査については、境界の写真を撮るときは、空中越境が写真で分かるように撮ると後で説明しやすい的なことを仰ってました。

それと、興味深かった話が合って、県による道路の扱いがあるということを知りました。

土地の前が道路なのか水路なのかで、但し書きなのか建築基準法の道路なのかの違いが出ちゃいますからね。

但し書きなのか道路なのかは資産価値にも影響が出ますが、水路の多い県の話では〇㎝以内は道路として見るんだとか。

役所に聞くことがいかに大事かということです。

 

平成30年の4月からは、インスペクションをしてるかしていないかの説明義務が生じます。

インスペクションをすると6割が問題箇所があるそうです。

もし、インスペクションをして問題が出た場合は、当然売却価格にも影響は出ると思います。

インスペクションは、不動産会社の仕事ではありませんが、してるかしていないかの説明義務があることから、

トラブルに巻き込まれないとも限りません。

不動産屋の出来ることは、取引だけで、建築や測量、法律については、そんな詳しくないんです。

調子のいい不動産屋だと余計なことをペラペラとしゃべって無用の約束までしてしまうものですから、

後でトラブルになるんです。

調子のいい不動産屋には要注意ですよ。

 

 

 

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