空いた時間に「信託受益権販売入門」を読んでます。

信託自体は特別な資格は要らないみたいですが、信託受益権の販売の場合は金融庁の登録が必要のようです。

信託受益権の販売の場合でも、登録を受ければ個人でも法人でも業務として取り扱えるようです。

ただし、信託受益権販売業になるには、不動産業と一緒で供託金が必要です。1,000万円という供託金が。

 

信託は、不動産といった資産を所有している人が委託し、委託した人は利益を受ける権利を得ます。この利益を受ける権利が受益権です。

当然、不動産ですので不動産特有のリスクはあります。不動産を信託したからといって、不動産のリスクを回避するわけではありません。

信託受益権は、金融商品なので金融の知識がない人には理解しがたい部分も多いと思います。

 

所有権が資産を所有している人から受託された業者に移るので、認知症対策にも有効なんじゃないでしょうか。

 

 

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