老後生活に頼りとなる年金制度ですが、年金制度は複雑で誤解も多いそうです。
年金をいくら受け取れるか興味はあるけど年金定期便を見ない人、年金を受け取れるのに受け取れないと思ってた人、年金制度は老後生活のための制度と思っている人等は実際にいます。
むしろ年金制度を理解している人の方が少ないというのが現状ではないでしょうか。
年金定期便で分かる年金額
年金定期便が届いても中を開けない人がいるそうです。
年金額を知ってショックを受けたくないからなのか、年金制度自体に不信感を持っているのかは分かりません。
確かに若い人が年金額だけ見てしまうと「年金不要論」がさらに活性化するかもしれません。
なぜかというと、年金定期便の年金額が今までおさめた保険料の実績によるものだからです。
若い世代から「年金不要論」が出る原因としてあげられるのは、「もらえる年金額が支払った保険料より少ないらしい」、「聞いた話と違う」、「そもそも年金制度がよく分からない」、「受け取りが何十年も先なので実感がわかない」、「世代間で不公平」などですが、一番の原因は年金制度に対する理解不足だと思います。
そもそも社会保険制度は強制加入なので、日本にいる限り加入しなければなりません。
最近は、マイナンバー制度の導入によって企業が社会保険に未加入なのか把握されるようになりました。社会保険に未加入かどうかが分かるようになったので、行政も社会保険への未加入を認めない方向になりました。
年金定期便の年金額があらわしている金額
年金を受け取るには、受給資格を満たす必要があります。
年金定期便の年金額は、50歳未満と50歳以上とでは記載されている内容に違いがあります。
35歳、45歳の節目には詳細な資料が送付されます。
59歳も年金開始が違いので詳細な資料が送られてきます。
国民年金と厚生年金
公的年金には、「国民年金」と「厚生年金」とがあります。
国民年金は、満額で780,100円の水準です。これに物価変動率や手取り賃金の変動率による修正がされますが、基本はこの金額です。
国民年金は、原則20歳から60歳までの40年間の納付月数によります。
780,100円÷40年(480月)だとすると、国民年金保険に加入すれば1か月あたり1626円の年金となって返ってくることになりますね。
厚生年金は、報酬比例に応じた年金額になるので、国民年金ほど単純ではありません。
厚生年金は、働いた期間の平均の報酬額によって計算されます。
現在の厚生年金に加入した場合の本来水準の厚生年金額だけを目安にしてみました。
平均の報酬額については、平成15年4月で計算方法が変わってるので、あくまでも目安です。
(縦:加入月数 横:平均標準報酬額)
20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | |
120月 | 132 | 197 | 263 | 329 | 395 |
180月 | 198 | 299 | 395 | 494 | 592 |
240月 | 263 | 395 | 527 | 658 | 790 |
300月 | 329 | 493 | 658 | 823 | 987 |
360月 | 395 | 592 | 790 | 987 | 1184 |
420月 | 460 | 691 | 921 | 1152 | 1382 |
480月 | 526 | 790 | 1053 | 1316 | 1580 |
単位 千円
厚生年金が受け取れる人は、厚生年金に加えて国民年金も受け取れます。
年齢到達日の誤解
突然ですが、4月1日に生まれた人の年齢到達日とは何日になるでしょう?
「4月1日に生まれたっていってるんだから4月1日では?」と言われそうですが、
4月1日に生まれた人の年齢到達日は4月1日ではありません。
法律では、1日違うかどうかが権利の有無に影響することがあるので、年齢到達日がいつになるのかは重要です。
また、社会保険の手続きでは、年齢到達日が加入月数や保険料の支払いにも影響してきます。
学生の時に4月1日が誕生日の人はいませんでしたか?
私も、4月1日生まれの人は同学年では一番早く生まれた人と勘違いしてましたが違います。
年齢到達日は、誕生日の前日というのが法律上の決まりです。
つまり、4月1日に生まれた人の年齢到達日は3月31日になります。
学年を分けるのは、4月1日に生まれた人と、翌日の4月2日に生まれた人との間です。この場合の4月1日生まれの人は1学年上になるんです。
法律などでは、年齢が違うと権利の有無に影響しますから大きなことです。
例えば、雇用保険では4月1日に64歳以上かどうかで保険料の計算が違ってきます。
会社にとっても大きな問題です。
ちょっとややこしいですね。
年金定期便で分かる年金額
年金定期便でどんなことが分かるのか
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