死因贈与とは
死亡後の財産処分については、相続以外にも遺贈と死因贈与があります。
いずれも人の死亡によって財産が移転します。
死因贈与とは、人の死亡を原因として効力が発生する契約です。
死因贈与では、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。
遺贈の場合は、遺言によって財産を与える人だけですが、死因贈与は贈与される側の合意も必要となります。
単純死因贈与の場合は、いつでも取り消すことができるといわれています。
しかし、負担付死因贈与の場合は注意が必要です。
負担付というのは、何らかの負担や義務が付いているというものです。負担や義務が履行されると、原則取り消すことができないといわれています。
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