今日から3日間、事務所の床工事がはいります。

工事中は、仕事の邪魔にならないようノートパソコン持参で外出先で仕事してます。

 

電話は、転送電話にしておけば外出先でも連絡が取れますし、個人事業主向けのオフィスも増えてきたので、現在は個人でも事業を始めやすくなりました。

事業を始めて固定電話を設置すると営業電話がかかってくるようになります。当社が固定電話を開設したばかりのときもかかってくる電話の9割は営業電話でした。

電話をかけてきた営業さんにどこで電話番号を知ったのか聞いたところ、国土交通省から知ったとのことです。

新しく設立した宅建業者を知るには

国土交通省のホームページでは、「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」を公開しているため、誰でも閲覧することができます。

 

宅地建物取引業者の免許番号には、(1)、(2)といった数字が入っています。

この番号というのは、免許の更新回数を表していて、5年毎に免許の更新があるため、1年目から5年目は免許番号が(1)になります。そして、それ以降、5年毎に(2)、(3)と番号が更新されていきます。

 

ファイナンシャルプランナーや行政書士の中には、この免許番号を基準に不動産業者を選ぶことを勧める人がいます。しかし、この免許番号を基準に不動産業者を選ぶのはあてにしない方がいいと思います。

というのは、免許番号が必ずしも悪徳業者かどうかの判断にはならないからです。

例えば、店舗を都道府県にまたがって展開すると宅建免許が国土交通大臣のものになります。そして、店舗がいくつもあっても同じ都道府県内に店舗があれば都道府県知事の免許になります。

なので、都道府県知事の免許を受けている不動産会社が事業規模を拡大するために県外に出店した場合は、都道府県知事の免許から国土交通大臣の免許に代わり、この場合は必ず(1)から始まります。

また、その逆に国土交通大臣の免許から都道府県知事の免許に代わる場合も免許番号は(1)からとなります。

また、個人事業主から法人化した場合も、免許の対象が個人から法人になるので別物とした扱いになり、免許番号は(1)からとなります。

 

あまりいいうわさを聞かない不動産業者でも、宅地建物取引業の行政罰を受けてないのをみると、免許番号で不動産会社をみるのはあまり意味がないと思います。

ネットで名刺を注文しました

ネットで注文した名刺が届きました。

近所の名刺屋さんで名刺を作ると100枚で2,500円~5,000円程度でしたが、ネットだと100枚で1,000円程度から作れます。

私が注文したのは、1,000円よりも安い700円のものです。

一番安いものだと500円以下のものもありましたが、業者に質問してみると名刺に向きの紙は700円がいいとのことなので、700円のものにしました。

届いた名刺を確認してみましたが、全然問題なく使えそうです。

 

一応、名刺を作る際に、顔写真とQRコードを入れてみました。

QRコードも問題なく認識されます。

 

名刺の中には、折りたたみ式のものもあるようで、今回依頼した業者でも扱ってました。

先日、保険会社でトップになった営業さんが書いた本を読みましたが、その営業マンはかなりインパクトのある名刺を使ってました。

集客に対して役立たない事務所にお金を使うなら、名刺にお金を使うべきですね。

パーキンソンの凡俗法則を読みました

関内で勉強会があったのですが、少し早く着いたので横浜市立中央図書館で読書してました。

 

人はどうでもいいことに熱心になりやすいというのが「パーキンソンの凡俗法則」です。

 

「組織は些細な物事に対して、不釣り合いなほど重点を置く」というのがパーキンソンの凡俗法則といわれる法則です。

 

パーキンソンは、原子発電所のような国の政策に係るような難しい話は一般人にはよく分からないため、話がスムーズに進むのですが、自転車置き場のような一般人でも分かるようなことはいろいろな意見が飛び交い無駄に時間を費やしてしまいます。

 

また、パーキンソンは、第2法則で「支出は、収入に達するまで膨張する」とも言っています。

高収入なのに資産形成が出来ない人は多いです。

給料をもらったら、最初に毎月の積立額を控除しておいて、残りのお金で生活することがいかに大事かが分かります。

 

パーキンソンの法則 (1961年)

 

 

 

株式会社ライフプラン

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