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建物の高さ制限

建物の高さ制限

 

いくら自分が所有している土地であったとしても、

建物を建てるときには様々な制限がかかります。

 

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、

建物の高さが10メートルまたは12メートルに制限されます。

10メートルになるのか12メートルになるのかは都市計画によります。

 

日影による中高層建築物の高さ制限

1日の日影時間が高い建物によって一定時間を超えないように制限したものが

日影規制です。

ある程度高い建物による日照をさえぎる影響を抑えるものです。

 

道路斜線制限

道路斜線制限は、

前面道路の反対の境界を起点として、

一定の勾配の斜線範囲に建物の各部分の高さがおさまるように制限をかけたものです。

 

隣地斜線制限

隣地斜線制限は、

隣地との境界線に20メートルまたは31メートル立ち上がったところを起点として、

一定の勾配の斜線によっておさまるように建物の高さを制限したものです。

 

北側斜線制限

北側斜線制限は、

敷地の北側の隣地の日照を確保するための制限です。

 

対象となるのは、

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、

第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域です。

 

 

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