遺留分

遺留分は、相続人が権利を行使すれば必ず取得できる法律で認められた財産のことです。

遺言で相続分を指定すれば、財産を自由に与えることができます。

しかし、そうすると遺族である相続人が一円も相続できないケースも考えられます。

民法では、このような場合に最低限度の相続財産を規定しています。

 

遺留分減殺請求権

遺言によって遺留分が侵害されていたとしても、無効となるわけではありません。

遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求を内容証明で請求するだけでよく、裁判上の請求まで必要とはされておりません。

 

遺留分が認められる人

法定相続人になれるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。

遺留分があるのは、配偶者、直系尊属、直系卑属に認められ、兄弟姉妹には認められていません。

 

遺留分の割合

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合だけ財産の3分の1で、それ以外は2分の1が認められます。

相続人が配偶者と子供であれば、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1ですが、遺留分はさらにその半分となります。

 

 

 

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