「平成28年版の高齢社会白書」によると単身世帯の高齢者の4割以上が孤立死を身近な問題だと感じているようです。
下の図は、平成28年版高齢社会白書からの資料ですが、このデータによれば毎年、3,000人近くの高齢者が孤独死を迎えていることになります。
平成26年は、2891人でしたので、1日当たり8人の高齢者が孤独死している計算になります。
最近は、一人暮らしの高齢者が増えてきており、神奈川にある町内会では定期的に見回りをしているところも増えているそうです。
65歳以上の一人暮らしの高齢者について、病気などの時に看護や世話を頼みたいと考える相手について、「あてはまる人がいない」とする人は子供のいない男性で35%に上っているようです。
家族と一緒に暮らすなら孤独死でいいから一人暮らしがいいという人もいます。
一人暮らしの高齢者には、孤独死の可能性が高いかもしれませんが、生活に満足している人は意外と多いようです。
本人にとっては孤独死が必ずしも悪いものとは限らないのかもしれませんね。
IOT(Internet of Things)の活用が進めば少しは孤独死を防げるかもしれません。
高齢者にとっては、外の世界と接点を持ちにくい時代なので、IOTの活用が進むまでは町内会の見回りが孤独死防止になりそうです。
うちの町内会では、1か月に2人の孤独死があったらしく、うちの町内会でも高齢者に対する見回りが始まりました。
殺人事件や自殺の起きた物件には告知義務があります
座間のアパートで殺人事件が起きたせいで、朝からそのニュースでもちきりです。
ニュースによるとあのアパートは、3年前にも事件があったそうで、アパート自体が売却募集されていたという話も聞きます。
大家さんには気の毒ですが、あそこまで大きくニュースに出てしまったら売却はなかなか難しそうです。
殺人事件が起きた物件は事故物件といわれ、買主に対して告知義務があるので、なかなか買い手がつかなくなります。
以前、神戸児童殺傷事件の本でも売却に出しても自宅が売れないということを本で読んだことがあります。
20年前に起きた事件でも告知義務有とした例
不動産取引でも殺人事件や自殺があった物件にたいしては法律で、「心理的瑕疵物件」として重要事項説明で説明しなければなりません。
過去の判例では、20年前の事件についても説明義務が生じるとしているものがあります。
不動産会社は、事件から20年も経つのだからということで、殺人事件について告知をせずに取引を行いました。
引き渡し後、買主がこの事件について後から知り、告知義務違反として訴えます。
この裁判のポイントは、地元では有名な事件だったため、買主は知らなくても周辺住民はほとんどが知っていたそうです。
いつまで過去にさかのぼって告知義務があるのでしょうか。
これについては、ケースバイケースのようですが、この事件では20年前の事件についても告知義務があるとされました。
事故物件は資産価値にも影響する
事故物件になると、家賃相場の半額で貸し出しにだたり、売買価格も大きく値下がりするケースがあります。
一般的には、殺人事件や自殺が起きた不動産は、「事故物件」や「瑕疵物件」として嫌がられます。
中には事故物件を好んで探す奇特な方もおられるようですが、ほとんどの人は避けますので、事故物件になると家賃や販売価格に大きく影響します。
11万円の家賃が6万5千円で募集されていた自殺物件を案内したことがありますが、内見してみると中はきれいにリフォームされていてとても事故物件には見えませんでした。
いっそのこと最初から事故物件を探してみるというのも意外とありかもしれません。
ただ、売買は安く購入できても自分が売却するときにも影響を受ける可能性はあります。
事故物件の取引は、賃貸なら引っ越しも気軽にできますが、売買取引となると大きなトラブルになることもあります。
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