不動産の価格には、時価、公示価格、路線価、固定資産税評価額、と呼ばれるものがあります。
不動産には、同じ土地であっても、異なる4つの価格があるということです。
それぞれ意味が違うのですが、これらの価格を知っているか知っていないかが資産に影響することもあるので、それぞれの意味を知ることは重要です。
不動産取引は時価
時価というのは、取引されるであろう価格です。
時価は実勢価格ともいい、不動産の価値は一般には時価です。
公正な価格ともいいますが、これではほとんどの人は何のことか分かりません。
不動産であれば、売り出し価格が5,000万円で、その後、お客さんからの値下げ交渉で4,800万円で契約が成立したとすれば、この場合の時価は4,800万円です。実際に取引価格は4,800万円ですからね。
ガソリンであれば、店頭で表示されている実際の価格です。
日によって価格が違いますが、これは時価が日によって変わるからです。
公示価格
前回も書きましたが、公示価格とは不動産鑑定士が不動産の個別性、経済的な要因、国の状況、などを踏まえて算出した不動産の価格です。
算出方法には、過去の取引をもとにしたもの、収益をもとにしたもの、再び調達した場合にかかるコストをもとにしたもの、などがあります。
公示価格が実際の価格を示すとは限りませんが、不動産を探す際の一つの参考にはなると思います。
土地の相続税は路線価
路線価というのは、相続税を算出する際のもとになるものです。
路線価は公示価格の8割と一般的にいわれています。
つまり、1億円をもっているよりも不動産を買って保有していれば、
評価額が8割の8千万円になるので相続税もそれだけ下がります。
都内の業者さんに聞くと、今は路線価との乖離が8割程度ではすまないそうで、何倍にもなっているとか。
公示価格と時価との乖離で差があるところは、3倍近くになってます。
3倍とすれば、時価と路線価との乖離は4倍近くなります。
相続税が1億であれば、不動産を活用することで3,000万円とかまでさげられるということです。
相続まで保有して、相続したら売却するなり、資産運用するなりすることもできます。
相続時に不動産運用をして貸付地にしておけば、もっと評価額を下げることも可能です。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税を算出する際にもととなる価格です。
固定資産税評価額は、公示価格の6割から7割程度です。
建物は古くなれば時価の価値はなくなりますが、固定資産税評価額はゼロにはなりません。
富めるものはますます富、貧乏な人は益々、貧乏になっていきます。
世の中は知らないと大損するようになっています。
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