皆さんは、健康保険の高額療養費制度はご存知でしょうか。
健康保険の高額療養費制度を知らないで、ケガや病気に備えて医療保険やがん保険に加入している人はたくさんいます。
高額療養費制度とは
病院にいて治療を受ければ3割の自己負担で済みますが、3割の自己負担でも治療費が高額になれば3割負担でも大きな金額です。
しかし、健康保険では、「高額療養費」という制度があって、1か月にかかった費用が一定の上限を超えた場合は上限を超えた金額について還付を受けれます。
健康保険には、健康保険協会と健康保険組合がありますが、高額療養費制度はどちらにもあります。
また、自営業者や無職の人は国民健康保険の対象となりますが、国民健康保険の被保険者にも高額療養費制度は適用されます。
この高額療養費制度を知っていれば、必要以上に医療保険で不安になることはありません。
高額療養費制度は、収入に応じて適用される金額の上限が異なります。
高収入の人ほど負担が大きくなり、低収入の人ほど負担は少ないです。
高額療養費の計算例
例えば、70歳未満で標準報酬月額(健康保険で報酬に応じて区分します)が50万円の人であれば、1か月の自己負担限度額は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%が上限です。
もしも、1か月の治療費が50万円かかったとしたら、窓口では3割の15万円となります。
しかし、高額療養費の申請をすれば、80,100円+(500,000-267,000円)×1%の82,430円を超える67,570円が戻ります。
もしも、1か月の治療費が80万円だったら、窓口で3割の24万円を支払うので、高額療養費の申請により、154,570円が戻ります。
このように高額療養費を知っていれば、無駄な医療保険に加入しなくてすみ、保険料を抑えることが出来ます。
生命保険を使った老後資金の積み立てはおすすめできない
図書館で調べものをしていた際に、たまたまマネー雑誌を手にして読んだのですが、そのマネー雑誌のアンケートによると老後に不安を抱えている人は、9割に及ぶそうです。
不安を抱えている人は若者にも多いようです。
厚生労働白書によるデータでは、老後の資金が年金だけという人も多く、年金を受け取っている人の半数以上が年金だけがたよりで、不足分は資産を取り崩すことになります。
いかに老後までに資産形成ができるかが重要です。
年金額を知って呆然とする人も
調整期間においては、被保険者数の減少率と平均余命の伸びが反映されるので、年金が減少していくことになります。
また、年金制度の維持のためには年金の見直しや支給開始年齢の引き上げが行われる可能性が高いようです。
となると年金だけでは老後資金が不足するということを認識した方がよさそうです。
年金には、国民年金と厚生年金とがあります。
仮に20歳から40年間の平均月収が50万円の人がいたとして、40年間年金に加入し続けたらいくらくらいになるでしょう。
20歳から40年間保険料を支払い続ければ、国民年金から満額の国民年金が受け取れますが、大体780,000円程度になります。
厚生年金は報酬比例に応じて変わりますが、平均月収が50万円の人なら50万円×5.481/1000×40年という計算式になり、金額は131万5440円になります。
この人は、公的年金として年間約210万円が受け取れることになります。
いかがでしょう、意外と少なくありませんか?
では、老後資金をどのようにして準備すればいいのでしょう。
手段は様々
よく行われているのは、投資信託を使った積立投資、値上がり益を期待して有価証券で運用する、レバレッジを活かして不動産投資をする、生命保険の解約返戻金を活用する、企業年金や個人年金を利用する、金への投資、等々・・・・・・いろいろな方法が考えられます。
中でも老後破綻一直線と言われるのが、銀行預金だけといったもの・・・・・・ですが、実は銀行預金よりも悪手なのが保険を活用した方法です。
中でも個人年金といわれるものは、保険料を長期にわたって積み立てていき、積み立てていった保険料を一定の年齢に達した場合に年金形式で受け取れる商品です。終身保険といわれる生命保険も保険料を積み立てていき、老後に解約することで個人年金のように受け取ることができますので個人年金と同様の活用法ができます。が、これらに共通するのが利率の低さです。今の利率は史上最低レベルの低利率です。この低利率で長期間にわたって拠出した保険料が拘束されることを考えると銀行預金よりも酷い選択といえます。
もっとも、終身保険は一生涯にわたって保障される生命保険なので、保障といった活用ができます。
しかし、老後資金の準備といった部分で見ると有効な手段とはいません。
横浜市金沢区の乳幼児・子ども 医療費助成
平成29年の4月から助成の対象が拡大され、今までは小学3年生まででしたが、小学6年生までが対象となりました。
子供の医療費助成の制度によって、住人で健康保険に加入している人の子供が、疾病、傷病で医療機関に受診すると、一部負担金が助成されます。
通院の場合は、小学6年生までが対象で、小学3年生までは一部負担金を支払わずに済み、小学6年生までは1回500円までの負担で済みます。
入院の場合は、中学生まで自己負担分を支払わずに済みます。
ただし、入院した際の差額ベッド代や文書料、健康診断、保険給付の対象とならないものは助成の対象から外れます。
また、この制度には扶養親族に応じた所得制限がありますので注意が必要です。