法定相続人の順位
人が死亡した場合(被相続人)の財産を引き継げる人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の順位は、法律で決められており、
配偶者は常に相続人となり、
子、直系尊属、兄弟姉妹が他にいる場合は、
第1順位から順に一緒に相続します。
第1順位は、子です。
子が数人いる場合は、等分に分割されます。
以前は、非嫡出子(結婚してない子)は、嫡出子の2分の1でしたが、
憲法違反と判断で同じ扱いになりました。
第2順位は、直系尊属です。
直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母です。
第1順位がいない場合は、父母が相続人になりますが、
父母がいなければ祖父母が相続人になります。
第3順位は、兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に兄弟姉妹が相続人になります。
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