遺贈とは

死亡した後の財産の処分には、相続以外に遺贈と死因贈与があります。

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言で他人に財産を贈与することです。

遺言で財産を与える人を遺贈者といい、財産を受け取る人を受遺者といいます。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

 

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈は、遺言者の財産の全部とか何分の一といった割合で遺贈することです。

特定遺贈は、遺言者の財産のうち、特定の財産を遺贈することです。

 

承認と放棄

包括遺贈にも相続と同様に承認と放棄があります。

受遺者は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述ができます。

行わなかった場合は、法定単純承認があったとみなされます。

 

特定遺贈の場合は、遺言者の死後、放棄することができます。

 

 

 

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