普通の賃貸借契約の場合は、期間が満了しても更新されるのが一般的です。

例え老朽化しているからといっても、正当な自由が認められなければアパートの建て替えは難しいです。

こんなとき、定期借家であれば、更新がありませんから、契約期間の終了とともに契約が終了します。

貸主は、期間の終了後に老朽化した建物を建て替えることが可能です。

定期借家とは

定期借家は、平成12年に施行された比較的新しい制度です。

普通の賃貸借契約では、期間が満了しても貸主側からなかなか更新を拒否できないという問題がありました。

その点、定期借家契約では、期間が経過すれば、賃貸借契約は終了し、建物は貸主に返還されます。

 

普通の借家契約を定期借家契約に切り替えようと思っても、借主には更新する権利があるので、貸主から一方的に切り替えるのは認められていないようです。

 

一時的な転勤で部屋を貸す場合

会社の転勤などで家族で引っ越す場合は、一時的に家が空き家となることがあります。

空き家にしておくのはもっていないので、他人に貸して賃料収入を得たいと思う人もいると思います。

 

普通借家契約の場合は、賃貸に出してしまえば借主が退去しない限り住み続けることになり、転勤が終わっても返ってきません。本来の自分の家を他人に貸して自分は賃貸生活ということも考えられます。

その点、定期借家契約であれば、転勤に応じた期間を設ければ問題ありません。

 

 

建て替えが決まっている場合は定期借家にしておく

定期借家は、あらかじめ契約期間が決まっており、契約の更新がありませんので、契約期間の終了とともに立ち退くことを請求できます。

 

通常の借地借家法は、借主側がかなり有利の法律なので、契約の期間を2年ごとの更新にしていても立ち退きはよほどのことがない限り認められません。また、立ち退きが認められる場合も立退料が必要になるので、大家さんは不利といえます。

正当な理由があれば認められるといわれていますが、かなりきつい制約を伴うので一度賃貸契約を締結すれば、貸主から契約の解除はなかなか簡単にはいかないようになっております。

 

なので、一定期間だけ他の人に貸したい場合は、初めから定期借家として募集するのが無用のリスクを抱えないためにもおススメです。

廃棄物事業者に対する注意喚起

横浜市が配布している資料に「廃棄物を保管する事業者と土地の賃貸借契約をするときの留意事項」というものがありました。

内容は、土地の所有者と賃貸借契約を結んでいる解体事業者等の廃棄物を扱う業者が廃棄物を放置してしまうから注意してくださいというものです。

事業者が倒産すれば、廃棄物を放置したままとなるため、土地の所有者が管理者が撤去するケースが見受けられるそうです。

注意事項では、建設工事等に伴い発生した廃棄物を保管する事業者と300㎡以上の土地の賃貸借契約する際は、横浜市に廃棄物を保管する旨の届け出をしているか確認するようにとのことです。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条第1項

土地又は建物の占有者は、その占有し、または管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律なんて知りませんでした。

 

 

過去には撤去費用が1,000万円を超えたという事例もあります。

管理する側にとっても見回りが大事ということです。

 

 

 

 

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