貸主には、借主が使用できるように管理する義務がある

 

貸主には、借主が使用するために必要な機能を備えるよう管理する義務があります。

例えば、賃貸借契約の対象となる部屋の窓が割れていれば、貸主は窓を修理して借主が使用できるように維持管理しないといけません。

 

借主の過失で部屋の一部が破損した場合は

借主がついうっかりしてしまい賃貸の対象物件の一部が壊れてしまった場合はどうなるでしょうか。

この場合は、借主の原因で壊れてしまったので費用を借主に請求できるとされています。ただ、この場合でも修繕義務は貸主にあるとされていますので、法律では後日にかかった費用を借主に請求するといった手順になります。

 

貸主の修繕義務は免除されない

自然災害のような場合はもちろん、貸主の過失によって部屋の一部が壊れた場合でも貸主は賃貸借契約の対象となる物件についての修繕義務は免除されないということです。

「あの借主は、家賃が滞納している」とか「借主のせいで窓が割れたから自分で直して」というのは許されないということです。

貸主の故意、過失だったとしても、貸主には部屋の修繕をする義務があり、貸主ができるのは後から借主に費用を請求することということです。

 

 

 

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