最近のペットブームを反映してペット可のマンションやアパートが増えています。

相談を受けていてもペット可物件を探している人は多く感じます。ただ、ペットを飼いたいと思う人ほどペット可物件は多くなく、ペット可の物件が増えたのも人気のないエリアや空室対策の対処としてペット可にしたような物件が多いみたいです。

契約に違反してペットを無断で飼われた場合

ペットを巡るトラブルは多く、ペットを禁止しているにもかかわらず無断でペットを飼い始める借主もいます。

ペットを飼うのは契約で禁止しているのが一般的ですから、契約違反です。

この場合は、ペットを飼うことを差し止める裁判をするのが一般的です。

それでも裁判所の命令に従わないとき

命令に応じて借主がペットを飼うのをやめればよく、それでもダメなら契約解除の裁判となります。

 

ペットを飼っていた部屋は他の部屋と比較すると傷みが激しいです。

借主には原状回復義務があります。

原状回復義務といっても借りたときの状態に戻せということではなく、経年劣化による汚れや、普通に使用した場合の損傷は認められません。

ペットを無断で飼ったことによる部屋の汚れや傷みは普通に使用した場合とはいえません。

過去の例では、借主の負担で原状回復が認められています。まあ、当然といえば当然ですね。

 

 

 

横浜(金沢区、栄区、港南区、磯子区)、逗子、鎌倉の不動産探しのことなら株式会社ライフプランまで

ファイナンシャルプランナー(FP)が相談にのります

それ以外のエリアもご相談ください
東京23区、神奈川(泉区、戸塚区、南区、中区、鶴見区、西区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、瀬谷区、川崎、藤沢、横須賀)

株式会社 ライフプラン

電話 045-876-0380

http://tokyo-lifeplan.com

 

お気軽にお問い合わせください