借りているアパートの所有者が変わっちゃった

競売物件の資料を閲覧していたり、レインズを見ていると投資目的の物件が出ていることがあります。

もしも、部屋を借りている間に貸主が変更したら、借りている方はどうすればいいのか。

 

新しく購入した所有者は、前の所有者の賃貸借契約を引き継ぎます

借主は、部屋の引き渡しを受けていれば、新しく購入した所有者に対抗できます。

この場合の対抗要件は、物件の引き渡しになります。

賃借権の登記をしていなくても引き渡しをされていればいいことに借地借家法でなっていますからね。

反対に契約を結んだだけだと引き渡しを受けたことにはなりません。

 

競売になった場合も新所有者は、前の契約を引き継ぎます

住んでいるアパートが競売になった場合はどうでしょう。

競売についても引き渡しを受けているかが問題となります。

引き渡しを受けていれば、落札した人に対しても対抗できます。

また、敷金も新しい所有者が引き継ぐことになるので、退去時の貸主からお金が返ってくるということです。

 

以前は、競売の場合は占有屋がつきものでした。

今は廃止されましたが、以前は短期賃貸借が認められていて抵当権にも対抗できました。

問題があったことから短期賃貸借はなくなり今では6か月の明け渡し猶予期間しか認められてません。

 

 

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