民法改正のポイントセミナー

昨日は、弁護士の「民法改正」セミナーに出席しました。

民法改正については、120年ぶりの改正ということで、日経新聞でも何度か記事になっています。

今回は、民法改正のポイントについてということなので、3時間の講義でしたが暑い中横浜まで行ってまいりました。

改正された民法については、今年の6月に公布されましたが、実際の施行についてはまだです。

弁護士の先生がいうには公布の日から3年を超えない範囲において政令で定める日からということで、民法の債権といった国民に身近な場合だと、おそらく「3年」になるのではないかということです。

 

消滅時効が債権の種類で時効期間にバラつきがありましたが、これについては知ったときから5年間行使しないとき、または権利を行使できるときから10年で消滅します。これはニュースでもよく見ますね。

それと、法定利率を年3%に引き下げたうえ、変動制をとるようになります。

あと、危険負担についての扱いが、今までも不動産では特約をつけたりして、債権者主義を排除してましたが、これも改正されました。

 

知らなかったのは、時効の中断を更新、停止を完成猶予、といったように整理されるという部分です。前の言い方で覚えると反対に覚えにくい感じです。

あと、今まで判例や慣習を持ち出していたことについて明文化されるといったものが多かったように思います。

例えば、賃貸借契約で賃借人の原状回復義務を明確化しましたが、経年劣化によるものは除かれるといったものですとか、定型約款について明文化することで法的な根拠を与えたといったものです。

ああ、それと賃貸借機関の存続期間の上限が20年から50年に引き上げられたの説明も受けました。

いろいろと知識の書き換えをしないといけませんね 😯

 

感想

セミナー受講者は年配の人が多く、20代、30代はメチャ少なかったです。講師の弁護士先生が美人だったので、年配者の人は嬉しそうに見えました。

 

 

 

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