媒介契約とは
宅地建物取引業者は、宅地、建物の売買、交換の媒介契約を締結したときは、
遅滞なく、書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者に交付することになっています。
媒介契約の種類
媒介契約の種類は、
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任契約の3種類があります。
一般媒介契約
一般媒介契約では、依頼者は他の業者にも重ねて依頼することが出来、
自分で買い主を見つけることが出来ます。
有効期間の定めはありませんが、
標準の媒介契約としては3か月で、
レインズの登録義務はありません。
また、依頼者に対する報告義務もありません。
専任媒介契約
専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて依頼することはできません。
ただし、自分で買い主を見つけることが出来ます。
有効期間は3か月で、
業者はレインズに媒介契約の締結日から7日以内に登録する義務があります。
依頼者への報告義務は、
2週間に1回以上あります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者へ重ねて依頼することは出来ず、
また、自分で買い主を見つけることもできません。
契約の有効期間は3か月で、
業者はレインズに媒介契約締結日から5日以内に登録する義務があります。
依頼者に対する報告義務は、
1週間に1回以上あります。
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